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税理士事務所でクロワッサンが焼けました!
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京都市中京区にある松岡公認会計士・税理士事務所のスタッフブログ
カフェ好き旅行好きのスタッフが気ままに、カフェのこと、京都のこと
そして税金と職場のことをブログにしました


しばらくの間、「社会福祉法人新会計基準」の解説を主にしております。
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社会福祉法人新会計基準 解説  「運用編D 経理(会計業務) 補足 会計仕訳」

2011/06/20 11:52
こんにちは

松岡公認会計士・税理士事務所

松岡です。


社会福祉法人新会計基準を読み解く

第7回目は 運用編 Dです。

今回は、

4 経理(会計業務)の補足 会計仕訳について

です。


今回は、運用編 Cの補足として

会計業務の中の会計仕訳です。




 
 @ 会計仕訳のポイント


  日常業務の伝票の発行に当たっては、複式簿記を用いて、

 仕訳を行っていきます。

  複式簿記は、

   一般的な複式簿記では、一つの取引に対し、一つの仕訳を行う
  

     「 一取引 一仕訳 」


   が原則です。


  
   一方で、社会福祉法人会計では、いままでから、
  

 
     「 一取引 二仕訳 」


   という独特の方法が用いられてきました。
 
 
   新会計基準においても、

   
    「一取引 二仕訳」 の方法を用いる必要がありそうです。


  <例>

  
   複式簿記の一般的な仕訳とは

    (借方)○○  / (貸方)〇〇 

   といったものです。
 
 
   例えば、

   電池(消耗品)を現金100円で購入したときには

 
    消耗品費 100円(P/L科目)/  現金 100円(B/S科目)
 

   という仕訳になります。

 
 
   これが、社会福祉法人会計では、

   貸借対照表(B/S)・事業活動計算書(P/L)と

   資金収支計算書(C/F)

   を同時に作成していきますので、「一取引 二仕訳」が必要となり、

  
   同じケースでは

 
     消耗品費     100円(P/L) / 現金   100 円(B/L)

 
   ( 消耗品費(支出) 100円(C/F) / 支払資金 100 円(C/F) )

 
  の2行目のカッコ書きような仕訳が、同時に行われることになります。


 
  この 「一取引 二仕訳」、

  一つの取引に対し、二つの仕訳を行うことが、 社会福祉法人の
 
  会計実務を複雑でわかりにくいものにしています。



  一般の企業で、経理をされていた方でも

  初めて、社会福祉法人で経理をするときに最初に戸惑うことが

  多い理由の一つです。


  法人さんが、経理業務を、会計ソフトなどを利用せずに、

 手書きで伝票、元帳の作成を行おうとすると、

  二つ目の仕訳で、わからなくなったり、整理できなくなったりすること

 が多いでしょう。




  A会計ソフトについて

      
   社会福祉法人さんが、使用していく会計ソフトについて

   
   いわゆる、一般の株式会社向けの会計ソフトでは、
 
  私の知り限りですが、

  「一取引二仕訳」に対応しているソフトはほとんどありません。
 
  
   必然的に、社会福祉法人会計用に作られた会計ソフトを利用するの

  が、一番使い勝手がよくなります。


   ただ、この会計ソフトの、少し価格が高いことが悩みです。
 
 
   一般の会計ソフトですと、2〜3万円程度から使い勝手のよいソフトが

  見つかります。
 
  
   社会福祉法人会計ソフトでは、値段の桁がひと桁増える感じでしょうか。
  
 
   規模の小さな法人さんであれば、会計ソフト代や保守料金など、導入・維持

  の負担が大きくなっていきます。



   日常業務の進め方や、会計ソフトの購入などは、いったん、やり始めると、
 
  なかなかやり方、方法などを変えることができません。
 
   まず、どうやって進めていくか。 
 
 
   法人の事業規模、拠点などを考慮し、

   ・どのような体制で日常業務を行い、
 
   ・どの会計ソフトを用いていくかなどを、

  考えた上で、進めていくことが大切になります。
 


   現時点で進めているやり方について、問題点を感じている場合には、
 
  今回の新会計基準の改正の時期は、日常業務、会計ソフトなどの見直し

 を行う、よいタイミングになるのではと考えます。



 

  以上 運用編D 経理(会計) 会計仕訳でした。

 
 


  
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松岡公認会計士・税理士事務所は

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「社会福祉法人新会計基準」への準備、対応をお手伝いしています。



新会計基準への移行について、

どのように進めていくか。


周りの法人さんに遅れることなく


できる限り、法人さんにとって、

今までと同じような業務の進め方のままで

移行が図られればと、考えています。


じっくりとお考えいただいて、

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社会福祉法人新会計基準 解説  「運用編C 経理(会計・日常業務)」

2011/04/26 21:29
こんにちは

松岡公認会計士・税理士事務所
松岡です。


社会福祉法人新会計基準を読み解く

第7回目は 運用編 Cです。

今回は、

4 経理(会計・日常業務)について

です。

 社会福祉法人で事業活動を行っていく上で、経理業務というものが
必要になります。
 
 経理業務とは、社会福祉法人としての事業活動を、お金の面から管理・
記録していく手続きを言います。

 主な内容としては

 出納業務 →  実際のお金の出入り、現金や預金の受取りや入金及び
          支払い・振込みといった取引を行う

 会計業務 →  取引を記録し、会計報告していくため、伝票を発行・会計
          帳簿に記帳しを報告用に決算書を作成していくといったこと
          を行う。

 関連業務 →  給与の計算や年末調整、税務の申告など

などがあります。

 
 今回は、二つ目の会計業務(日常業務)です。





 (1) 会計業務(日常業務)のポイント
 
  @ 日常業務のポイント
 
   日常業務の日々のポイントとしては、まず、計画的に伝票発行や
  会計ソフトへ入力を行うことです。

  (例えば、ため込まず、コツコツ毎日と。
   当たり前のことだと言われそうですが。。)
  
   会計業務でも、請求書など書類がたまると、伝票発行や入力などが
  大変になり、必要以上に時間をとられることになります。
   どうしても書類がたまっていくと、それぞれの事項について、記憶も
  あいまいになってきますので、会計処理(例えば科目決定など)について、
  間違える可能性も高くなります。
 
   会計処理についても、年間を通じて、また毎月、同じ時期に同じような
  手続きが必要となるケースが多いです。
   例えば、介護保険の請求、入金に伴う会計処理や、お給料、賞与の
  支給などです。
  
   法人の毎日、毎月の実務のペースに合わせて、一年間、日常業務を
  進めていくことが大切になってきます。


 
  A 日常業務の分類・整理


   日常業務については、業務を分類・整理していくことで、管理をしやすく
  することができます。
   
   例えば、現金で取り扱う業務、銀行入金・振込みで用いる業務、
  掛払いの業務(翌月末支払分など)などといった、入金、支払のパターン
  ごとに業務を分類し、事務を行います。
   これにより、同種同類の業務ごとに、まとまって分類され、管理が比較的
  容易、かつシンプルになっていきます。
  
    銀行口座を複数持ち、取引の分類ごとに、用いる口座を分けることで、
  事務と管理をしやすくすることも可能です。
   この場合には、法人の規模や事業種別などで、銀行口座数のバランスを
  図るといいでしょう。

 

  以上 運用編C 経理(会計・日常業務)でした。

 
 


  
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社会福祉法人新会計基準 解説  「運用編B 経理(出納)」

2011/03/31 23:26
こんにちは

松岡公認会計士・税理士事務所
松岡です。


社会福祉法人新会計基準を読み解く

第7回目は 運用編 Bです。

今回は、

3 経理(出納)について

です。


 社会福祉法人では、予算を組んだ後

実際に事業活動を行っていく上で、経理業務というものが必要になります。
 

 経理業務とは、社会福祉法人としての事業活動を、お金の面から管理・記録
していく手続きを言います。


 主な内容としては

 出納業務 →  実際のお金の出入りすなわち、現金・預金の受取りや入金
          及び支払い・振込みといった取引を行う。

 会計業務 →  取引を記録し、会計報告していくため、伝票を発行・会計帳簿
          に記帳し、報告のため決算書を作成していく。

 関連業務 →  給与の計算や年末調整、税務の申告など


などがあります。



 今回は、一つ目の出納業務です。


 (1)出納業務のポイント

   出納業務では、キャッシュ、すなわち現金や預金そのものを取り扱います。
  この管理がとても大切になります。


  ア 現金の管理

   現金については、金庫などで管理するともに、金種表や現金出納帳などで
  日々の手持ち残高を正確に管理していく必要があります。
  
   実務上は、出納業務を複数の者で担当し、実際の現金の受取り・支払いと
  出納帳の記録の担当者を分けるなど、法人として現金の取扱いには十分な
  注意が必要です。
  
   また、日々、必要以上の多額の現金を持たずに、できるだけ銀行口座へ
  入金するなどの取扱いも必要になってきます。

 
 イ 預金の管理

   預金については、複数の銀行口座を利用することも多いですので、銀行
  口座ごとに、預金出納帳などで、残高をきっちりと管理していく必要があり
  ます。
 
   預金の管理としては、通帳の管理、銀行印の保管やネットバンキングの
  取扱いなどが大切になってきます。
  
   特に、引出し、振込み・振替えなどに用いる銀行印やネットバンキングの
  パスワードの保管や実際の利用については、上位役職者が行うなど、十分
  な注意が必要です。
 
 
  ウ 資金繰り
   出納業務では、もう一つ、資金繰りも大切な業務になります。
  
   特に預金の取引は、現金に比べ、高額になることが多く、入出金予定表
  などで、資金繰りの把握が必要になってきます。
  
   実際の資金繰りでは、
   
   口座ごとの資金繰り     → 銀行口座残高がゼロにならないか
   施設(事業)ごとの資金繰り → 施設でお金がゼロにならないか
   法人全体での資金繰り    → 法人としてお金がゼロにならないか

  というように、各段階ごとに入出金を管理していく必要があります。
 


   以上 運用編B 経理(出納)でした。

 
 


  
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社会福祉法人新会計基準 解説  「運用編A 予算」

2011/03/03 20:19
こんにちは

松岡公認会計士・税理士事務所
松岡です。


社会福祉法人新会計基準を読み解く

第7回目は 運用編 Aです。

今回は、


2 予算について


です。


 (1)当初予算

   社会福祉法人(NPO法人)は、事業年度の開始前に、予算(当初予算)を
  編成します。

   予算は、まず、事業計画(案)を作成し、事業計画を基に資金収支予算書
  を編成していきます。

   具体的には、事業計画から細かく収入・支出項目ごとの金額を算出し、
  金額を積上げていく形で、収入・支出の予算の原案が出来上がります。

   予算の原案から、収入・支出のバランスを検討し、収支の均衡を図って
  いきます。
  
   特に、収入予算については、事業の目標額であるとともに、ある程度
  達成可能なものでなければならないと、私は考えます。

   新会計基準では、資金収支予算書は、拠点区分ごとに、収入・支出の
  予算を編成することになります。

   予算に用いる勘定科目は、資金収支計算書勘定科目に準拠して作成
  します。

 

 (2)補正予算

    法人は、全ての収入及び支出について予算を編成し、事業計画と
   当初予算に基づいて、一年間の事業活動を行っていきます。

    年度の途中で当初予算と実績(見込)額に差額(予算が不足)が
   生じることが見込まれる場合には、補正予算を組みます。
    
    実績(見込)額に必要となる収入及び支出を補正予算として編成
   します。

    ただし、予算と実績(見込)額との差額が、軽微な範囲で、法人の運営
   に支障がないと認められる場合は、補正予算を編成しないことも認められ
   ます。
   
    軽微な範囲の程度が問題となってきます。
   これについては、法人の事業規模や、科目の重要性などもあり、法人ごと
   に判断することになると考えます。
   

  (3)予算流用
  
    支出予算については、中科目以下の一定の科目などに、科目間の予算
   を流用することがあります。
 
    ある科目の予算に差額(不足)が生じた場合に、その都度、補正予算を
   組むのではなく、科目相互間の予算を流用することができます。
    
    無制限に流用を認めると予算統制上も問題がありますので、中科目
   以下で、また流用可能な科目は限定されます。

    予算流用には、理事長の承認などの要件を定めておくべきでしょう。


 (4)予備費
 
   予算の編成の上、予定していない支出に備え、予備費を計上しておくこと
  があります。
   予備費は、支出目的を特定しない科目として設けられます。
  
   予備費の実際の使用については、理事長の承認や理事会への事後報告
  などが要件となってきます。


 
   以上 運用編A 予算でした。

 
 


  
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社会福祉法人新会計基準 解説  本日は「番外編」 です。

2011/02/24 20:39
こんにちは

松岡公認会計士・税理士事務所
松岡です。


社会福祉法人新会計基準を読み解く


今回は、番外編です。解説では、ありません。


 ホームページその他のご案内です。
 (いただいたご質問への回答です。)

 ご注意して下さいね。



 たくさんのお問い合わせ、本当にありがとうございます。


 いただいたご質問から
 2つ、ご報告します。


 @ 料金の案内について
  
  
  多くのみなさんから、
  「事務所のホームページに、料金などが載っていない。」
  とのご質問をいただいたことについて、
 
  事務所ホームページ内に、料金のご案内を作成しました。

 
  お問い合わせいただいた皆様、
  
  新たに、
  当事務所のお客様として
  ご一緒させていただくことになりました皆様
 
  本当にありがとうございます。
  
  ご案内は、コチラです。


 

 A 会計関係のご質問への回答について
  
   社会福祉法人新会計基準や会計その他の運用などについて、
   いただいたご質問のうち、
 
   ご質問が多かった内容のものは、これから可能な限り、
   ブログにて検討していきたいと思っています。
  
   全てのご質問について、検討し、ブログ載せていくことは、
   少し難しいかなと思っています。
   すみません。ご了承下さい。
 
   また、現時点では、新会計基準は、案の段階です。
   正式な公表において、変更があることも考えられます。
   十分に注意しておいて下さい。
  
  
    お問い合わせ、ご質問などは、

    引き続き、事務所ホームページの
    お問い合わせフォームにてお待ちしています。
    コチラです。


  
    これからもよろしくお願いします。

  
   
    以上、本日は番外編でした。
 
  

  
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社会福祉法人新会計基準 解説  「運用編@」

2011/02/17 20:59
こんにちは

松岡公認会計士・税理士事務所
松岡です。


社会福祉法人新会計基準を読み解く

第7回目は 運用編 @です。

今回から、運用編として、
社会福祉法人新会計基準の実際の運用について、
前回までの検討事項の中で触れた論点の掘り下げと
合わせて検討を進めていきます。 (回数未定)


 今回は、

 1 管理組織の確立について

 です。


 現行の会計基準で処理を進めていく中で、一般的に行われていること
 ですが、新会計基準の運用に合わせて、一度、おさらいしてみます。


 新会計基準を運用していくために、法人内に、会計的に管理組織の
 整備等が必要となります。


 具体的なポイントとして、まず挙げましたのは

 1 運営管理責任者の設置
 2 会計責任者及び出納職員の配置
 3 内部けん制
 4 利用者預り金の分別管理
 5 経理規程の整備

 などです。


 
 1 運営管理責任者
 
  運営管理責任者は、一般的には、理事長、または、理事長から任命
 された施設長、事務局長などがなることが多いでしょう。
  運営管理責任者は、事業予算案を策定し、また、予算を執行する際の
 決裁や支払資金の管理を行います。

  また、予算の規模、内容、金額などに応じて、運営管理責任者の決裁
 権限の一部を、下位の役職者に委譲することも考えられます。
  この場合、決裁権限を明確に文章化し、執行する事業(予算)内容に
 応じて適切に運用してことが望ましいでしょう。


 2 会計責任者

  会計責任者は、理事長が任命し、会計事務を管理・統括します。

  具体的には、会計取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類
 の保存等会計処理に関する事務を行います。
  また、会計責任者は、理事長に任命された出納職員にこれらの事務を行
 わせ、管理・統括します。


 3 内部けん制

  内部けん制は、法人が会計業務を適切に行う上で、とても大切になります。

  法人内の不正や手続き誤りを未然に防ぎ、また事後的に速やかに発見できる
 仕組み(組織)作りが大切になってきます。
  具体的には、上記の職務分掌や職務権限の明確化と適切な運用や、
  ひとつの取引について、必ず複数の職員が事務を行い、職員相互間のチェック
 機能を働かせることなどがあります。


 4 利用者預り金

  社会福祉法人が、利用者から預かる金銭等は、法人に係る会計とは別途、
 管理します。
  この場合にも、内部けん制に配慮し、利用者個人ごとに適正な出納管理・
 資金管理を行う必要があります。

  なお、ケアハウス・有料老人ホーム等で、将来のサービス提供の前受分
 としての利用者預り金は、社会福祉法人に係る会計に含めて処理します。


 5 経理規程

  社会福祉法人では、以上の事項などを考慮して、経理規程を整備し、会計
 基準に基づく適正な会計処理を行っていく必要があります。

  現行の「モデル経理規程」に基づき作成された経理規程も、社会福祉法人
 新会計基準の施行に伴い、見直しが必要になってくると思われます。



 
 以上 運用編@でした。


  
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社会福祉法人新会計基準 解説 (財務諸表の部)  第6章 附属明細書

2011/02/02 15:39
こんにちは

松岡です。


社会福祉法人新会計基準を読み解く


第6回目は 第6章 附属明細書です。


新会計基準では、附属明細書も大幅に増えていているようです。
第5章、注記事項と同じ傾向ですね。


@ 附属明細書は、会計基準では以下のように、明記されています。

 (1)基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙1)
 (2)引当金の明細書(別紙2)
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 (4)拠点区分事業活動明細書(別紙4)
 (5)その他重要な事項に係る明細書

  (別紙○〇)の様式も公表されています。


A (1)基本財産及びその他の固定資産明細書

   現行基準の固定資産管理台帳とほぼ同じ様式といった感じです。

   会計基準の注解において、以下の通り明記されています。
   
   「基本財産及びその他の固定資産の明細書では、基本財産(有形固定資産)
   及びその他の固定資産(有形固定資産及び無形固定資産)の種類ごとの残高等
   を記載するものとする。
    なお、有形固定資産及び無形固定資産以外に減価償却資産がある場合には、
   当該資産についても記載するものとする。」

    
B (2)引当金の明細書

    新たな明細書です。
    市販の会計ソフトでも対応してくれるかな?
    作成にそれほど時間はとられないかな?と感じます。


 C (3)拠点区分資金収支明細書、(4)拠点区分事業活動明細書

   拠点区分内の収支及び損益内訳書です。
   
   これらは、現行の事業内の収支内訳書(セグメントごとの内訳書)に近く、
  会計ソフトで、入力時にサービスごとに分けて入力しておけば、そのまま
  ほぼ作成できるのではと、現状では感じます。
   ただし、内部取引の消去欄が別途、設けられていますので、この当たり、
  会計ソフトがうまく対応してくださることを期待しています。


 D その他重要な事項に係る明細書

   かなり増えています。

   具体的には、

  A 法人全体で作成する明細書(別紙@〜F)として
  
  (別紙@)借入金明細書
  (別紙A)寄附金収益明細書
  (別紙B)補助金収益明細書
  (別紙C)事業区分間及び拠点区分間資金移動明細書
  (別紙D)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
  (別紙E)基本金明細書
  (別紙F)国庫補助金等特別積立金明細書

  です。こちらは、現行の附属明細書と近い感じです。

   明細書の中では、拠点区分ごとの内訳を示すものとされています。


  B 拠点区分ごとに作成する明細書は以下の通りです。
    なお、法人全体で作成する必要はありません。

  (別紙G)積立金・積立資産明細書
  (別紙H)サービス区分間資金移動明細書
  (別紙I)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
  
  (別紙J)就労支援事業別事業活動明細書
  (別紙K)就労支援事業別事業活動明細書(多機能事業所用等)
  (別紙L)就労支援事業製造原価明細書
  (別紙M)就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所用等)
  (別紙N)就労支援販管費明細書
  (別紙O)就労支援販管費明細書(多機能事業所用等)
  (別紙P)就労支援事業明細書
  (別紙Q)就労支援事業明細書(多機能事業所用等)
  (別紙R)授産事業費用明細書


  別紙G〜Iは、新たな明細書ですが、作成にあまり時間はかからないよう
 に感じます。
   
 
  別紙J〜は、いわゆる「就労支援事業会計処理基準」から明細書として
 受け継がれたものです。
 
  これらの明細書の作成については、少し検討を進めていきたいです。
  うちの事務所も、就労支援事業会計の適用を受けるお客様とも、
 多くご一緒させていただいています。
  
  実際に、どのように作成を進めていくか、
 実務上の検討が必要と感じました。
 
  これらの、明細書を作成していくには、細かく勘定科目を設定した上で、
 複式簿記を用いて会計処理を行っていくことが、望ましいでしょう。
  一方で、会計基準の財務諸表に明記されている科目(小科目)は限定的
 ですので、その下に細かく科目(補助科目)を設けるのがよいのか?
  市販の会計ソフトは、どのように対応されるのか。今後の動向を見守って
 いく必要もありそうです。

  後日、就労支援会計のところを、別途、記したいと思っています。


 以上 第6章 附属明細書でした。


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